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労働保険事務組合

人事制度研究会

本来政府労災に加入することが出来ない、中小企業の事業主(社長)やその家族従業員が
"特別"に労災保険に加入することが出来る制度があります。
しかしその為には「労働保険事務組合」の組合員となることが必要です。
当事務所では「労働保険事務組合」『人事制度研究会』の組合員となり、
労災保険に特別加入することが出来ます。
※ただし、加入にはいくつかの条件がございますので、詳しくはお問合せください。

 

労働保険事務組合加入のメリット

  1. ①事業主、家族従業員が政府労災に加入できる
  2. ②労働保険料が金額の多少にかかわらず、3分割で納付できる
  3. ③面倒な労働保険事務の負担が軽減される

※会費等が必要です。

1. 手数料

従業員数 月会費 年間会費
    0~4人     2,000円     24,000円
    5~15人     3,000円     36,000円
    16~30人     4,000円     48,000円
    31人以上     別途協議     別途協議

2. 組合会費  月額500円  (全業種)

3. 特別加入手数料  1人  年間1,000円  (1労働保険番号当り)